36協定を出しましょう!

ホーム  »  <社会保険労務士>業務のご紹介  »  36協定を出しましょう!

出してますか? 「36協定」

事業を営んでいると、常に付きまとうのが従業員管理です。
開業したての頃は考えてもみなかったくらい社会情勢は変化し、従業員の権利は法で守られており、その責任が経営者に求められます。

その最たるものが労働時間管理でしょう。

1日 8時間
1週 40時間

これが労働基準法に規定する法定労働時間です。

これを超える時間働いたり休日出勤をしてもらうには、「36協定」を締結して所轄の労働基準監督署に届け出しなければなりません。

2019年4月よりスタートした「働き方改革」により、残業時間の上限規制も始まりました。届け出の様式も変更になります。中小企業でも2020年4月から適用となります。

出してますか? 「36協定」

事業運営と労働管理を見直すお手伝いをいたします。
ぜひ一度声をかけてください。
ページの先頭へ